![]() |
| |||||||||
| ★ 相続関係業務 ― 相続手続き相談・遺産分割協議書・遺言書作成・遺言執行書類作成 |
| ■ 相続開始以前のご相談 | |
|
相続は、その開始前(つまり亡くなる前)に、あらかじめ相談しておく方法もあります。 縁起でもないと思われるかもしれませんが、これは生命保険と似たような感覚でお考え下さい。それによって、遺言書はどのように作成すべきか、あるいは財産をどのように管理しておけばよいのか、などがはっきりします。 私共は、依頼人の意思を尊重し、法律にかなった適切な方法を依頼人とともに考え、アドバイス致します。 |
|
| ■ 相続開始後のご相談 | |
|
【相続の開始と承認】 相続は被相続人の死亡によって、開始します。その後、法定相続人の間で、遺言に基づき、あるいは話し合いによって遺産の分割がなされます。そのためには相続人の確定と、相続を承認するのか、放棄するのかを決定する必要があります。 財産よりも負債が大きければ相続を放棄するという方法もあります。相続放棄は、相続の事実を知った時から3ヶ月以内が原則です。まず、3ヶ月の間に、相続財産の中身を知らなければなりません。 【遺産分割協議】 相続税が発生する相続は、全体のわずか5%程度です。基礎控除が5,000万円、相続人1人当たり、1,000万円の控除があり、自宅などの敷地は評価額が軽減される特典があるからです。 しかし、相続の煩わしさは、実は不動産などの財産の調査・評価・処分が大きな部分を占めます。財産の概要を知らなければ、税金の有無やその額も、分割の割合や方法も、決定しようがありません。 また、遺産を誰がどのように受領するのかを決める遺産分割協議は、相続人全員の合意によって決定する必要があります。 こうした決定を先延ばしにすると、次の相続が発生して、数次相続、代襲相続などの複雑な相続となることもあります。 相続の範囲や人数が広がることは、時間や手間がかかることにつながります。また、相続後の多忙な状況で、こうした問題に対処するのは負担が大きいものです。 煩わしい問題は、相続手続きの専門家に任せるのが相続人の負担を軽減し、トラブルを防ぐ事にもなります。たとえば引越しの時に、トラックを自分で運転し、家族や友人を動員すれば自分でも出来ます。でも専門家に頼めば、事故や失敗を防ぎ、しかも楽ができます。 |
|
| ■ 相続手続き、遺言書作成、遺産分割協議書作成 | |
|
相続に関する手続きは、一般的には、詳しい内容を相談した後に、具体的な調査、全体の把握、相続人との交渉などから、遺産分割協議書作成という流れで行います。 費用は、相続財産額に対する割合ではなく、基本的な時間、労力などを考慮して見積もりをします。また、遺言書作成、遺産分割協議書作成のみも承ります。 |
|
|
Copyright © 2005 鈴木行政書士事務所 All Rights Reserved.
|